不動産担保ローンをわかりやすく徹底的に

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不動産担保ローンの落とし穴

ここでは不動産担保ローンをする前に注意なければならない落とし穴に着目します。

抵当権
抵当権という言葉は不安の生活の場では、あまり聴きなれませんが、非常に大切な言葉です。 抵当権とは当事者の合意によって成立する約定担保意物権のことを指します。 抵当権は物権であるため、意思表示のみで設定することも可能ですが、対抗要件には登記が必要となりますので一般的に登記されます。 抵当権が実行されるのは債務者が債務不履行に陥った場合です。 債務者が借金を返せなくなった場合に、抵当権を持っている債権者は他の債権者より優先して弁済を受けることが可能で、債権を回収することが可能になります。
根抵当権
同じく抵当権の一種です。 普通、抵当権が住宅ローンを借りる時など特定債権の担保として設定されるのに対し、根抵当権は、将来借り入れる可能性のある分も含めて、不特定の債権の担保としてあらかじめ設定しておく抵当権のことを指します。 借入可能な限度額を「極度額」として定め、この範囲なら何度でも借りたり返したりが可能なのです。 最初に根抵当権の設定登記をすれば新たに借り入れる度に登記する必要がありません。
担保
知人に借用証を書いてもらって100万円を貸したとしても、いざ返してもらう段になってその人に返済する能力が全くないことになると借用証もタダの紙切れ当然です。 そこで、そのような事態に備えて債務者の返済能力をカバーするものが担保です。 担保には人による担保(保証人など)と物による担保(抵当権など)が存在します。
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